国立研究開発法人日本原子力研究開発機構から提出された「「核燃料物質の使用に係る新規制基準の施行に伴う報告の提出について(指示)」に対する再評価について」(平成28年3月31日受理)【PDF_:_25MB】.pdf
株式会社東芝から提出された「核燃料物質の使用に係る新規制基準の施行に伴う報告」(平成28年3月31日受理)【PDF_:_30MB】.pdf
公益財団法人核物質管理センターから提出された「「核燃料物質の使用に係る新規制基準の施行に伴う報告について」に対する再評価について」(東海保障措置センター)(平成28年3月30日受理)【PDF_:_3MB】.pdf
公益財団法人核物質管理センターから提出された「「核燃料物質の使用に係る新規制基準の施行に伴う報告について」に対する再評価について」(六ヶ所保障措置センター)(平成28年3月30日受理)【PDF_:_2MB】.pdf
日本核燃料開発株式会社から提出された「「核燃料物質の使用に係る新許可基準の施行に伴う報告の提出について(指示)」に対する報告について」(平成28年3月31日受理)【PDF_:_17MB】.pdf
ニュークリア・デベロップメント株式会社から提出された「「安全上重要な施設」の特定に係る再評価について」(平成28年3月31日受理)【PDF_:_10MB】.pdf
資料情報
資料情報
概要
NRA078202052-001
平成25年12月、原子力規制委員会は、核燃料物質の使用者のうち原子炉等規制法施行令(以下「令」という。)第41条に該当する者(以下「使用者」という。)に対し、安全上重要な施設(以下「安重施設」という。)を特定すること等を求め、報告がなされましたが、地震、津波、竜巻等の外的事象による損傷が考慮されていなかったため、原子力規制委員会は平成27年8月、これらを考慮に入れて再評価し報告するよう求めました。※ これに基づき令41条該当施設の使用者から報告書が提出されましたので公表します。 なお、国立大学法人京都大学原子炉実験所については、臨界集合体実験装置の新規制基準適合性に係る設置変更承認の内容を踏まえた報告書が今後提出される予定です。また、国立大学法人東京大学大学院工学系研究科原子力専攻及び原子燃料工業株式会社東海事業所については、令第41条非該当施設とするための変更許可(承認)申請が提出されており、現在審査中です。 ※ 「資料3-1 核燃料物質使用施設における安全上重要な施設に係る評価等について」【PDF : 355KB】 「資料3-2 使用施設等の新規制基準における「安全上重要な施設」の選定の考え方について」【PDF : 201KB】
2016-03-31
平成26年8月19日付けの要請に基づき令41条該当施設の使用者から提出された報告書
NRA078202052-002
お問い合わせ
NRA078202052-003
原子力規制庁 安全規制管理官(再処理・加工・使用担当)付 安全規制調整官 小川 担当:管理官補佐 沖田 電話(直通):03-5114-2115 電話(代表):03-3581-3352