報告書
核燃料物質使用者から核燃料物質の使用に係る新規制基準の施行に伴う報告書を受理
ID: NRA078202052

平成25年12月、原子力規制委員会は、核燃料物質の使用者のうち原子炉等規制法施行令(以下「令」という。)第41条に該当する者(以下「使用者」という。)に対し、安全上重要な施設(以下「安重施設」という。)を特定すること等を求め、報告がなされましたが、地震、津波、竜巻等の外的事象による損傷が考慮されていなかったため、原子力規制委員会は平成27年8月、これらを考慮に入れて再評価し報告するよう求めました。※  これに基づき令41条該当施設の使用者から報告書が提出されましたので公表します。 なお、国立大学法人京都大学原子炉実験所については、臨界集合体実験装置の新規制基準適合性に係る設置変更承認の内容を踏まえた報告書が今後提出される予定です。また、国立大学法人東京大学大学院工学系研究科原子力専攻及び原子燃料工業株式会社東海事業所については、令第41条非該当施設とするための変更許可(承認)申請が提出されており、現在審査中です。 ※ 「資料3-1 核燃料物質使用施設における安全上重要な施設に係る評価等について」【PDF : 355KB】 「資料3-2 使用施設等の新規制基準における「安全上重要な施設」の選定の考え方について」【PDF : 201KB】

公開日
2016年03月31日
担当
原子力規制庁 安全規制管理官(再処理・加工・使用担当)付 安全規制調整官 小川 担当:管理官補佐 沖田 電話(直通):03-5114-2115 電話(代表):03-3581-3352
0 件選択中

サイズの大きいファイルをダウンロードしようとしています。

このままダウンロードしますか?

WiFi環境ではない場合、追加料金が発生する場合があります。
資料名をクリックすると、ダウンロードせずに ビューアー形式で閲覧できます。