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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構から提出された「「核燃料物質の使用に係る新規制基準の施行に伴う報告の提出について(指示)」に対する再評価に関する中間報告について」(平成27年10月1日受理)【PDF_:_1MB】.pdf

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株式会社東芝から提出された「核燃料物質の使用に係る新規制基準の施行に伴う報告」(平成27年9月29日受理)【PDF_:_120KB】.pdf

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公益財団法人核物質管理センターから提出された「核燃料物質の使用に係る新規制基準の施行に伴う報告(再評価)について」(平成27年10月2日受理)【PDF_:_622KB】.pdf

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原子燃料工業株式会社から提出された「原子燃料工業株式会社東海事業所の使用施設の安全上重要な施設の有無の再評価の実施状況の報告について」(平成27年9月30日受理)【PDF_:_104KB】.pdf

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日本核燃料開発株式会社から提出された「「安全上重要な施設」に該当する構築物、系統及び機器の選定に係る再評価についての報告」(平成27年10月2日受理)【PDF_:_13MB】.pdf

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ニュークリア・デベロップメント株式会社から提出された「外的事象を考慮した安全上重要な施設の再評価について」(平成27年10月1日受理)【PDF_:_172KB】.pdf

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国立大学法人東京大学から提出された「使用施設等の新規制基準における安全上重要な施設に係る再評価の報告について」(平成27年10月2日受理)【PDF:1.2MB】.pdf

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国立大学法人京都大学から提出された「核燃料物質の使用に係る新規制基準の施行に伴う報告の提出について」(平成27年10月1日受理)【PDF:16MB】.pdf

資料情報

資料情報

資料名称

概要

資料ID

NRA078201955-001

説明

原子力規制委員会は、「核燃料施設等における新規制基準の適用の考え方」(平成25年11月6日原子力委員会)3.(2)「バックフィット規定がない施設」に基づき、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第41条に該当する核燃料物質を使用する施設については、「安全上重要な施設」に相当する機器の有無を評価し、報告することを求めることとし、平成25年12月18日付けで該当する核燃料物質の使用者に指示したところ、これに対する報告書は平成26年12月17日までに受領した。 これについて原子力規制委員会では、核燃料施設等の新規制基準における「安全上重要な施設」の考え方が必ずしも明確化されていなかったことから、平成27年8月19日、「使用施設等の新規制基準における「安全上重要な施設」の選定の考え方について」を示し、9月末を目途に再評価を要請した。 これに基づき令41条該当施設の使用者から以下の報告書を受領した。 「資料3-1 核燃料物質使用施設における安全上重要な施設に係る評価等について」【PDF:355KB】 「資料3-2 使用施設等の新規制基準における「安全上重要な施設」の選定の考え方について」【PDF:201KB】

公開日

2015-10-20

資料名称

平成26年8月19日付けの要請に基づき令41条該当施設の使用者から提出された報告書

資料ID

NRA078201955-002

資料名称

お問い合わせ

資料ID

NRA078201955-003

担当

原子力規制庁 安全規制管理官(再処理・加工・使用担当)付 安全規制調整官 小川 担当:原子力保安検査官 沖田 電話(直通):03-5114-2115 電話(代表):03-3581-3352

核燃料物質使用者から核燃料物質の使用に係る新規制基準の施行に伴う報告書を受領
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