その他
核燃料物質使用者から核燃料物質の使用に係る新規制基準の施行に伴う報告書を受領
ID: NRA078201955
原子力規制委員会は、「核燃料施設等における新規制基準の適用の考え方」(平成25年11月6日原子力委員会)3.(2)「バックフィット規定がない施設」に基づき、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第41条に該当する核燃料物質を使用する施設については、「安全上重要な施設」に相当する機器の有無を評価し、報告することを求めることとし、平成25年12月18日付けで該当する核燃料物質の使用者に指示したところ、これに対する報告書は平成26年12月17日までに受領した。 これについて原子力規制委員会では、核燃料施設等の新規制基準における「安全上重要な施設」の考え方が必ずしも明確化されていなかったことから、平成27年8月19日、「使用施設等の新規制基準における「安全上重要な施設」の選定の考え方について」を示し、9月末を目途に再評価を要請した。 これに基づき令41条該当施設の使用者から以下の報告書を受領した。 「資料3-1 核燃料物質使用施設における安全上重要な施設に係る評価等について」【PDF:355KB】 「資料3-2 使用施設等の新規制基準における「安全上重要な施設」の選定の考え方について」【PDF:201KB】
公開日
2015年10月20日
担当
原子力規制庁
安全規制管理官(再処理・加工・使用担当)付
安全規制調整官 小川
担当:原子力保安検査官 沖田
電話(直通):03-5114-2115
電話(代表):03-3581-3352
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