資料情報
資料情報
概要
NRA078300608-001
平成25年12月25日に中部電力株式会社より電気事業法第48条第1項の規定に基づき、届出(平成26年1月23日付け本浜岡発第933号をもって一部補正)のあった工事計画(塩分除去装置※の撤去)に係る事業用電気工作物について、原子力規制委員会と経済産業大臣は、原子力発電工作物の保安に関する命令第18条第4号の規定に基づき、同法第49条第1項の検査を受けないで使用して差し支えない旨を平成26年4月8日付けで指示しましたのでお知らせします。 ※ 塩分除去装置 塩分除去装置は、逆浸透膜装置、蒸発装置で構成される。 逆浸透膜装置は、タンク及びろ過器(フィルタ、逆浸透膜装置ユニット、電気透析装置ユニット)等で構成し、塩化物イオン濃度の高い廃液を、塩化物イオンを低減した廃液と濃縮した廃液(以下「濃縮廃液」という。)に分別する装置である。 蒸発装置は、タンク及び凝縮器、蒸気室等で構成し、逆浸透膜装置で発生した濃縮廃液を所内蒸気により蒸発させ、固形物(塩塊)にするとともに、濃縮廃液の蒸発により発生した蒸気を凝縮器により凝縮水として回収する装置である。 本発表資料の問い合わせ先 原子力規制庁 電 話:03-3581-3352(代表) 原子力規制部 安全規制管理官(発電炉施設検査担当)付 首席原子力施設検査官(BWR) 春日 担当:本田、川原 電話:03- 5114-2116 (夜間直通)
2014-04-11
関係資料
NRA078300608-002
お問い合わせ
NRA078300608-003
本発表資料の問い合わせ先原子力規制庁電 話:03-3581-3352(代表)原子力規制部安全規制管理官(発電炉施設検査担当)付首席原子力施設検査官(BWR) 春日担当:本田、川原電話:03- 5114-2116 (夜間直通)