報告書
核燃料物質使用者から核燃料物質の使用に係る新規制基準の施行に伴う報告書を受理しましたので、公表します
ID: NRA078301658

「核燃料施設等における新規制基準の適用の考え方」(平成25年11月6日原子力委員会)3.(2)「バックフィット規定がない施設」に基づき、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第41条に該当する核燃料物質を使用する施設については、「安全上重要な施設」※1に相当する機器の有無を評価することを求め、その内容を原子力規制庁が確認するとともに、相当する機器がある場合には、施設の安全性向上のために講じる措置及びその実施計画を、新規制基準施行後1年以内を目途に報告することを求めることとし、平成25年12月18日付けで該当する核燃料物質の使用者に指示した件※2による報告書が平成26年12月17日までに提出されましたので、公表します。 ※1 「安全上重要な施設」: 使用施設等のうち、安全機能の喪失により、公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすそれ があるもの及び設計評価事故時に公衆又は従事者に及ぼすおそれがある放射線障害を防止するため、放射性物質又は放射線が使用施設等を設置する工場又は事業所の外へ放出されることを抑制し、又は防止するものをいう。

公開日
2014年12月26日
担当
本発表資料のお問い合わせ先原子力規制庁電話:03-3581-3352(代表)原子力規制部 安全規制管理官(再処理・加工・使用担当)付安全管理調査官 小野担当者:管理官補佐(使用担当) 佐山電話:03-5114-2115(夜間直通)
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