報告書
四国電力(株)から伊方発電所3号機における運転上の制限からの逸脱に係る報告を受理
ID: NRA100010375

 原子力規制委員会は、令和7年5月21日に四国電力株式会社から、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第87条第9号の規定に基づき、伊方発電所3号機の運転上の制限からの逸脱について報告を受けました。  本事象は、3号機の中央制御室に設置している衛星電話設備1台が使用できなくなったことによるものです。    なお、上記報告では、その後、衛星電話設備1台を予備品に取り替え、運転上の制限を満足していることについても報告を受けています。 (注)運転上の制限  保安規定において、多重の安全機能を確保するため、予備も含めて動作可能な機器(ポンプ等)の必要台数等を定めているものです。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、事業者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、速やかに修理等の措置を行うことが求められます。なお、それらの措置を講ずれば、保安規定違反に該当するものではありません。

受理日
2025年05月21日
担当
原子力規制庁 原子力規制部 検査グループ 実用炉監視部門 企画調査官 水野 担当:小野、井上 電話(直通):03-5114-2262 電話(代表):03-3581-3352

実用発電用原子炉

四国電力 伊方発電所3号炉
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