報告書
関西電力(株)から高浜発電所2号機における運転上の制限からの逸脱に係る報告を受理
ID: NRA100006345
原子力規制委員会は、令和6年11月6日に関西電力株式会社から、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第87条第9号の規定に基づき、高浜発電所2号機の運転上の制限(注)からの逸脱について報告を受けました。 本事象は、中性子源領域中性子束計測設備の不具合により、原子炉内の中性子量が測定できなくなったものです。 (注)運転上の制限 保安規定において、多重の安全機能を確保するため、予備も含めて動作可能な機器(ポンプ等)の必要台数等を定めているものです。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、事業者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、速やかに修理等の措置を行うことが求められます。なお、それらの措置を講ずれば、保安規定違反に該当するものではありません。
受理日
2024年11月06日
担当
原子力規制庁
原子力規制部 検査グループ
実用炉監視部門 企画調査官 水野
担当:小林、高木
電話(直通):03-5114-2262
電話(代表):03-3581-3352
実用発電用原子炉
関西電力 高浜発電所2号炉
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