届出
四国電力(株)に伊方発電所第3号機の設計及び工事の計画の届出に係る工事開始制限期間を通知
ID: NRA100004420
原子力規制委員会は、四国電力株式会社から核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の10第1項の規定に基づき令和6年4月25日付け(令和6年7月16日付け及び令和6年7月31日付けで一部補正)で伊方発電所第3号機の設計及び工事の計画に係る届出があり、同条第5項の規定に基づき同条第2項に規定する工事を開始してはならない期間の延長を令和6年5月23日付けで通知しましたが、令和6年8月13日付けで工事を開始して差し支えない旨通知しました。
発出日
2024年08月13日
(注)「伊方発電所第3号機に係る発電用原子炉施設の設計及び工事の計画の届出に係る工事開始制限期間について」に申請番号の誤記があったため、修正するものです。(令和6年9月2日)
担当
原子力規制庁
原子力規制部 審査グループ 実用炉審査部門 安全管理調査官 中川
担当:西内、中野、久川
電話(直通):03-5114-2111
電話(代表):03-3581-3352
実用発電用原子炉
四国電力 伊方発電所3号炉
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