報告書
九州電力(株)から玄海原子力発電所4号機における運転上の制限からの逸脱に係る報告を受理
ID: NRA100002434
原子力規制委員会は、令和6年5月27日に九州電力株式会社から、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第87条第9号の規定に基づき、玄海原子力発電所4号機の運転上の制限(注)からの逸脱について報告を受けました。 本事象は、電動補助給水ポンプが機能検査において正常に動作しなかったことによるものです。 (注)運転上の制限 保安規定において、多重の安全機能を確保するため、予備も含めて動作可能な機器(ポンプ等)の必要台数等を定めているものです。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、事業者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、速やかに修理等の措置を行うことが求められます。なお、それらの措置を講ずれば、保安規定違反に該当するものではありません。
受理日
2024年05月27日
担当
原子力規制庁
原子力規制部 検査グループ 実用炉監視部門 企画調査官 渡邉
担当:小野、小林
電話(直通):03-5114-2262
電話(代表):03-3581-3352
実用発電用原子炉
九州電力 玄海原子力発電所4号炉
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