その他
改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の施行の状況について(第一種廃棄物埋設事業)
ID: NRA078401147

原子力規制委員会は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律(平成19年法律第84号)附則第11条の規定に基づき、改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下「原子炉等規制法」という。)における規定の施行の状況について検討を行いました。 その結果、平成19年の原子炉等規制法改正によって新たに導入された規定※は、高レベル放射性廃棄物等の最終処分における安全確保を図る上で必要な制度であること、これまで規制対象事業がなく、また、当面は予定されている具体的事業もないことなどから、改善等の所要の措置を講ずる必要があるとは認められないと判断しました。 ※: 平成19年の原子炉等規制法改正において、放射性廃棄物の埋設施設を第一種廃棄物埋設施設と第二種廃棄物埋設施設の2種類に分類する制度が導入され、高レベル放射性廃棄物等の地層中での処分に係る安全規制として第一種廃棄物埋設事業に係る規定が整備されました。新たに導入された規定によって、事業の許可制、特定廃棄物埋設施設の設計及び工事の方法の認可、使用前検査、及び閉鎖措置計画の認可・確認など第一種廃棄物埋設事業の各段階での国の関与が明確化されたほか、廃棄の事業を行う者へ核物質防護措置等を講じることが義務化されました。

公開日
2013年08月23日
担当
本発表資料のお問い合わせ先原子力規制庁電話:03-3581-3352(代表)安全規制管理官(廃棄物・貯蔵・輸送担当) 小原 薫担当者:大浅田、澁谷電話:03-5114-2117(直通)
0 件選択中

サイズの大きいファイルをダウンロードしようとしています。

このままダウンロードしますか?

WiFi環境ではない場合、追加料金が発生する場合があります。
資料名をクリックすると、ダウンロードせずに ビューアー形式で閲覧できます。