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東京電力(株)から福島第一原子力発電所1号機における運転上の制限の逸脱について報告を受領
ID: NRA078200316

原子力規制委員会は、平成27年4月9日に東京電力株式会社から、東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第14条第9号の規定に基づき、福島第一原子力発電所1号機の運転上の制限(注)の逸脱について、下記のとおり報告を受領しました。

公開日
2015年04月09日

東京電力株式会社は、福島第一原子力発電所1号機(以下「1号機」という。)において、平成27年4月7日18時14分、1号機タービン建屋内にあるボイラー室の滞留水水位が建屋近傍にあるサブドレン水の水位を超えていることを確認し、平成27年4月9日1時10分に、特定原子力施設に係る実施計画に定める運転上の制限(タービン建屋の滞留水水位が建屋近傍のサブドレン水の水位を超えないこと)からの逸脱を宣言しました。 現在、1号機タービン建屋内ボイラー室の滞留水を同建屋にある他の区画へ移送する準備等を開始しています。2.原子力規制委員会の対応 本件に係る報告を受けて、現地駐在の原子力保安検査官が現場確認等を行い、東京電力株式会社が実施計画に従い、必要な措置を適切にとっているかどうかについて確認しております。原子力規制委員会は、引き続き、東京電力株式会社が行う措置の実施状況並びに是正処置等について確認します。(注)運転上の制限実施計画において、滞留水の漏出を防止するため、各建屋の滞留水水位が地下水の水位を超えないこと等を定めているものです。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、発電用原子炉設置者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、速やかに適正な状態への復旧等の措置を行うことが求められます。なお、それらの措置を講ずれば、実施計画違反に該当するものではありません。

(注)運転上の制限実施計画において、滞留水の漏出を防止するため、各建屋の滞留水水位が地下水の水位を超えないこと等を定めているものです。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、発電用原子炉設置者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、速やかに適正な状態への復旧等の措置を行うことが求められます。なお、それらの措置を講ずれば、実施計画違反に該当するものではありません。

担当
原子力規制庁 原子力規制部 東京電力福島第一原子力発電所事故対策室: 金城 慎司 担当:山崎、小林、谷村 電話(直通):03-5114-2120 電話(代表):03-3581-3352
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