許認可
日本原子力研究開発機構に青森研究開発センターむつ事務所原子力第1船原子炉施設保安規定の変更を認可
ID: NRA078200209
原子力規制委員会は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第37条第1項の規定に基づき、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構から、平成28年3月8日付けでなされた青森研究開発センターむつ事務所原子力第1船原子炉施設保安規定の変更認可申請について、同条第2項に基づき審査を行った結果、核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害の防止上十分でないと認められないため、平成28年3月31日付けで認可しました。
公開日
2016年03月31日
<変更の内容>・試験研究の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則の一部改正に係る見直し・核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示の制定に係る見直し・青森研究開発センターの組織改正に係る見直し・記載の適正化に係る変更
担当
原子力規制庁
原子力規制部 安全規制管理官(新型炉・試験研究炉・廃止措置担当) 付
担当:丸山、後藤
電話(直通):03-5114-2118
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