許認可
(株)日立製作所に王禅寺センタの試験研究用等原子炉施設に係る保安規定の変更を認可
ID: NRA078200208
原子力規制委員会は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第37条第1項の規定に基づき、株式会社日立製作所から、平成28年2月17日付け(平成28年3月15日付けで一部補正)で提出された王禅寺センタの試験研究用等原子炉施設に係る保安規定の変更認可申請について、法第37条第2項に基づき審査を行った結果、核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害の防止上十分でないと認められないため、平成28年3月31日付けで認可しました。
公開日
2016年03月31日
<変更の内容>・緊急作業時の被ばくに関する、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和32年総理府令83号)改正に伴う変更・記載の適正化
担当
原子力規制庁
原子力規制部 安全規制管理官(新型炉・試験研究炉・廃止措置担当) 付
担当:丸山、後藤
電話(直通):03-5114-2118
0 件選択中