その他
ニッキ(株)に同社川口工場における核燃料物質の使用に係る廃止措置の終了を確認
ID: NRA078200185

原子力規制委員会は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第57条の6第3項において準用する同法第12条の6第8項の規定に基づき、ニッキ株式会社から平成27年12月9日付けで申請された「ニッキ株式会社川口工場における核燃料物質の使用に係る廃止措置終了確認申請書」について審査した結果、核燃料物質の使用等に関する規則(昭和32年総理府令第84号)第6条の7で定める基準に適合していると認められるため、平成28年2月9日付けで確認しました。

公開日
2016年02月09日

・ニッキ株式会社川口工場における核燃料物質の使用に係る廃止措置の終了の確認

担当
原子力規制庁 原子力規制部 安全規制管理官(新型炉・試験研究炉・廃止措置担当) 付 担当:丸山、後藤 電話(直通):03-5114-2118
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