その他
中部電力(株)から浜岡原子力発電所4号機における運転上の制限の逸脱及び復帰に係る報告を受領
ID: NRA078200060

原子力規制委員会は、平成27年6月17日に中部電力株式会社から、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第87条第9号の規定に基づき、浜岡原子力発電所4号機の運転上の制限(注)の逸脱及び復帰について、下記のとおり報告を受けました。

公開日
2015年06月17日

定期検査中の浜岡原子力発電所4号機(以下「4号機」という。)において、平成27年6月17日15時02分、非常用ディーゼル発電機(B)の過速度トリップ警報が発生し、起動できない状態になりました。 浜岡原子力発電所の保安規定では、運転上の制限として非常用ディーゼル発電機が2台、動作可能であることが要求されており、これを満足できない状態となったことから、中部電力株式会社は、同時刻に、運転上の制限の逸脱を宣言しました。 その後、同日15時19分に、非常用ディーゼル発電機(B)の警報を解除し、動作可能な状態になったため、4号機は運転上の制限の逸脱から復帰しました。 この間、4号機の外部電源は確保されており、施設の状態に影響はありません。また、原子炉の運転は停止しており、燃料は使用済燃料プールに取出し済みです。本事象による外部への放射性物質の影響はありません。2.原子力規制委員会の対応  本件に係る報告を受けて、現地駐在の原子力保安検査官が現場確認等を行い、中部電力株式会社が保安規定に従い、必要な措置を適切に実施したことを確認しました。 今後、原子力規制委員会は、中部電力株式会社が行う原因究明及び是正処置等について確認します。(注)運転上の制限 保安規定において、多重の安全機能を確保するため、予備も含めて動作可能な機器(ポンプ等)の必要台数を定めているものです。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、事業者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、速やかに修理等の措置を行うことが求められます。なお、それらの措置を講ずれば、保安規定違反に該当するものではありません。

(注)運転上の制限 保安規定において、多重の安全機能を確保するため、予備も含めて動作可能な機器(ポンプ等)の必要台数を定めているものです。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、事業者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、速やかに修理等の措置を行うことが求められます。なお、それらの措置を講ずれば、保安規定違反に該当するものではありません。

担当
原子力規制庁 原子力規制部 安全規制管理官(BWR担当)付安全規制管理官 青木 担当:村田、浦野、滝吉 電話(直通):03-5114-2111 電話(代表):03-3581-3352
0 件選択中

サイズの大きいファイルをダウンロードしようとしています。

このままダウンロードしますか?

WiFi環境ではない場合、追加料金が発生する場合があります。
資料名をクリックすると、ダウンロードせずに ビューアー形式で閲覧できます。