その他
日本原子力研究開発機構から高速増殖原型炉もんじゅにおける運転上の制限の逸脱及び復帰の報告を受領
ID: NRA078101277

原子力規制委員会は、平成28年9月10日に日本原子力研究開発機構から、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第82条第6号の規定に基づき、高速増殖原型炉もんじゅの運転上の制限(注)の逸脱及び復帰について、下記のとおり報告を受けました。

公開日
2016年09月12日

平成28年9月10日10時07分頃、高速増殖原型炉もんじゅ(原子炉低温停止中)にて、2次系ナトリウム漏えい検出器のサンプリングブロアが運転中にもかかわらず、制御盤の運転状態の表示ランプが「緑(停止)」であることを巡視点検時に確認したことから、当該漏えい検出器の指示値を確認したところ変動がなく、ナトリウム漏えいがないことを確認。その後、運転状態表示に係るケーブルが端子台から外されていることを確認したため、12時55分、当該設備の警報機能が正常に機能していない可能性があると判断し、保安規定に定める運転上の制限(保安規定に定めるナトリウムの漏えい監視装置が動作可能であること)の逸脱を宣言。 14時22分頃、当該ケーブルを端子台に接続し、運転状態ランプの表示等が正常に戻ったことから、14時30分、日本原子力研究開発機構は運転上の制限の逸脱から復帰したと判断。 なお、運転上の制限の逸脱を宣言している間も、当該設備の警報機能が正常に機能していたことを確認し、本事象による環境への影響はなかったことを確認している。 原子力規制委員会の対応 本事象は、放射性物質の放出に係わる事象ではありません。 現在、高速増殖原型炉もんじゅに対して平成28年度第2回保安検査を実施中であり、本件に係る報告を受けて、現地駐在の原子力保安検査官は、保安検査の中で、事業者が保安規定に従い、要求される措置が適切にとられていること及び運転上の制限の逸脱からの復帰について確認しました。今後、事業者が行う原因究明及び是正処置等について確認します。(注)運転上の制限: 保安規定において、ナトリウム漏えいがないことをナトリウム漏えい監視装置により監視することが定められています。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、事業者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、予め定められた時間内に修理等を行うことが求められます。なお、定められた時間内に当該機器を復旧させるなどの予め定められた措置を講ずれば、保安規定違反に該当するものではありません。

(注)運転上の制限: 保安規定において、ナトリウム漏えいがないことをナトリウム漏えい監視装置により監視することが定められています。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、事業者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、予め定められた時間内に修理等を行うことが求められます。なお、定められた時間内に当該機器を復旧させるなどの予め定められた措置を講ずれば、保安規定違反に該当するものではありません。

担当
原子力規制庁 安全規制管理官(新型炉、試験研究炉、廃止措置担当)付 安全規制調整官:宮脇 豊 担当:木下 電話(直通):03-5114-2118
0 件選択中

サイズの大きいファイルをダウンロードしようとしています。

このままダウンロードしますか?

WiFi環境ではない場合、追加料金が発生する場合があります。
資料名をクリックすると、ダウンロードせずに ビューアー形式で閲覧できます。