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中部電力(株)に浜岡原子力発電所第3号機に係る使用前検査の省略を指示
ID: NRA078100707
原子力規制委員会は、平成28年8月26日付けで認可した工事計画(使用済燃料輸送容器の撤去)に係る発電用原子炉施設について、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「実用炉規則」という。)第17条第4号の規定に基づき、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の11第1項の検査を受けないで使用して差し支えない旨を平成28年8月26日付けで指示しました。 また、原子力規制委員会及び経済産業大臣は、平成28年8月26日付けで認可した工事計画(使用済燃料輸送容器の撤去)に係る事業用電気工作物について、原子力発電工作物の保安に関する命令(以下「保安命令」という。)第18条第4号の規定に基づき、電気事業法第49条第1項の検査を受けないで使用して差し支えない旨を平成28年8月26日付けで指示しました。
公開日
2016年08月26日
担当
原子力規制庁
原子力規制部 安全規制管理官(発電炉施設検査担当)付
首席原子力施設検査官(BWR): 門野
担当:早川、川原
電話(直通):03-5114-2116
電話(代表):03-3581-3352
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