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東京電力ホールディングス(株)から福島第一原子力発電所3号機原子炉建屋における運転上の制限の逸脱について報告を受領
ID: NRA078100435
原子力規制委員会は、平成28年12月5日に東京電力ホールディングス株式会社から、東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第14条第9号の規定に基づき、福島第一原子力発電所3号機原子炉注水系の運転上の制限(注)の逸脱について、下記のとおり報告を受けました。
東京電力ホールディングス株式会社は、平成28年12月5日10時30分、福島第一原子力発電所3号機の原子炉注水系ポンプ(B系ポンプ)の停止に伴い、常用原子炉注水系による原子炉の冷却が行われていないとして、特定原子力施設に係る実施計画に定める運転上の制限の逸脱を宣言しました。 その後、同日11時00分時点に、A系ポンプを手動起動したことにより、常用原子炉注水系による原子炉の冷却が再開されたとして、運転上の制限の逸脱からの復帰の報告を受けました。2.原子力規制委員会の対応 本件に係る報告を受けて、現地駐在の原子力保安検査官が現場確認等を行い、東京電力ホールディングス株式会社が実施計画に従い、必要な措置を適切にとっているかどうかについて確認しております。 原子力規制委員会は、引き続き、東京電力ホールディングス株式会社が行う措置の実施状況、是正処置等について確認します。(注)運転上の制限 実施計画において、常用原子炉注水系による原子炉の冷却の中断を防止するため、必要な注水量が確保されていること等を定めているものです。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、発電用原子炉設置者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、速やかに適正な状態への復旧等の措置を行うことが求められます。なお、それらの措置を講ずれば、実施計画違反に該当するものではありません。
(注)運転上の制限 実施計画において、常用原子炉注水系による原子炉の冷却の中断を防止するため、必要な注水量が確保されていること等を定めているものです。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、発電用原子炉設置者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、速やかに適正な状態への復旧等の措置を行うことが求められます。なお、それらの措置を講ずれば、実施計画違反に該当するものではありません。