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東京電力ホールディングス(株)から福島第一原子力発電所雑固体廃棄物減容処理建屋における運転上の制限の逸脱について報告を受領
ID: NRA078100324
原子力規制委員会は、平成28年4月8日に東京電力ホールディングス株式会社から、東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第14条第9号の規定に基づき、福島第一原子力発電所雑固体廃棄物減容処理建屋の運転上の制限(注)の逸脱について、下記のとおり報告を受けました。
東京電力ホールディングス株式会社は、平成28年4月8日7時00分の福島第一原子力発電所の滞留水水位データを確認していたところ、雑固体廃棄物減容処理建屋の滞留水水位が2861mmに上昇していることを確認し、同日7時50分に、特定原子力施設に係る実施計画に定める運転上の制限(雑固体廃棄物減容処理建屋の滞留水水位T.P.2754mm以下)からの逸脱を宣言しました。 なお、同日7時00分時点の同建屋と周辺サブドレンの水位を比較したところ、周辺サブドレンの水位の方が高いことを確認しております。現在、第二セシウム吸着装置を起動し、同建屋の滞留水水位低下操作を開始しています。2.原子力規制委員会の対応 本件に係る報告を受けて、現地駐在の原子力保安検査官が現場確認等を行い、東京電力ホールディングス株式会社が実施計画に従い、必要な措置を適切にとっているかどうかについて確認しております。 原子力規制委員会は、引き続き、東京電力ホールディングス株式会社が行う措置の実施状況並びに是正処置等について確認します。(注)運転上の制限 実施計画において、滞留水の漏出を防止するため、各建屋の滞留水水位が地下水の水位を超えないこと等を定めているものです。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、発電用原子炉設置者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、速やかに適正な状態への復旧等の措置を行うことが求められます。なお、それらの措置を講ずれば、実施計画違反に該当するものではありません。
(注)運転上の制限 実施計画において、滞留水の漏出を防止するため、各建屋の滞留水水位が地下水の水位を超えないこと等を定めているものです。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、発電用原子炉設置者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、速やかに適正な状態への復旧等の措置を行うことが求められます。なお、それらの措置を講ずれば、実施計画違反に該当するものではありません。