その他
中部電力(株)から浜岡原子力発電所3、4号機における運転上の制限の逸脱及び復帰について報告を受領
ID: NRA078100132
原子力規制委員会は、平成28年4月11日に中部電力株式会社から、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第87条第9号の規定に基づき、浜岡原子力発電所3、4号機の運転上の制限(注)の逸脱の報告を受けましたが、同月12日、下記のとおり逸脱から復帰した旨の報告を受けました。
施設定期検査中の浜岡原子力発電所3、4号機(以下「3、4号機」という。)において、3号機非常用ディーゼル発電機(B)の定期試験を実施中のところ、潤滑油が漏えいしていることを運転員が確認しました。このため、中部電力株式会社は、平成28年4月11日14時44分頃同発電機(B)が動作不能な状態になっていると判断し、同時刻に3、4号機の運転上の制限からの逸脱を宣言しました。 中部電力株式会社は同発電機(B)において潤滑油の漏えいが確認されたストレーナを分解点検した結果、消耗品であるパッキンの一部に傷を確認するとともに、傷の状態から、当該傷は、過去の点検時にケースが傾いた状態でボルトを締め付け、ケースとボルトが共回りしたことにより生じたものと推定しました。このため、パッキンを交換し、ケースを水平に保った状態でボルトを締め付け、定期試験を再度実施した結果、異常はなく、同発電機(B)が動作可能な状態となりました。そのため、平成28年4月12日4時20分、中部電力株式会社は運転上の制限から復帰したと判断しました。 なお、本事象による外部への放射性物質の影響はありません。(参考) 浜岡原子力発電所の保安規定では、運転上の制限として、3、4号機の非常用ディーゼル発電機それぞれ2台(A、B)合計4台のうち、3台が動作可能な状態であることが要求されています。4号機非常用ディーゼル発電機(B)が現在点検中であり、3号機非常用ディーゼル発電機(B)が動作不能な状態と判断したことから、3、4号機の動作可能な非常用ディーゼル発電機がそれぞれ1台ずつとなり、運転上の制限を逸脱したものです。 この間、3、4号機の外部電源は確保されており、施設の状態に影響はありません。また、原子炉の運転は停止しており、燃料は使用済燃料プールに取出し済みです。本事象による外部への放射性物質の影響はありません。2.原子力規制委員会の対応 運転上の制限の逸脱の報告を受けて、現地駐在の原子力保安検査官は、4月11日から立入検査を行い、中部電力株式会社が保安規定に従い、必要な措置を適切に実施していることについて確認しました。 今後、原子力規制委員会は、中部電力株式会社が行う是正処置等について確認します。(注)運転上の制限 保安規定において、多重の安全機能を確保するため、予備も含めて動作可能な機器(ポンプ等)の必要台数を定めているものです。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、事業者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、速やかに修理等の措置を行うことが求められます。なお、それらの措置を講ずれば、保安規定違反に該当するものではありません。
(注)運転上の制限 保安規定において、多重の安全機能を確保するため、予備も含めて動作可能な機器(ポンプ等)の必要台数を定めているものです。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、事業者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、速やかに修理等の措置を行うことが求められます。なお、それらの措置を講ずれば、保安規定違反に該当するものではありません。