その他
四国電力(株)から伊方発電所3号機における運転上の制限の逸脱及び復帰について報告を受領
ID: NRA078010005
原子力規制委員会は、平成29年7月5日及び7月10日に四国電力株式会社から、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第87条9項の規定に基づき、伊方発電所3号機の運転上の制限 (注) の逸脱について、下記のとおり報告を受けました。
伊方発電所3号機(定格熱出力一定運転中)は、平成29年7月5日、非常用ディーゼル発電機A号機について、空気冷却器細管清掃作業(以下「細管清掃作業」という。) のため待機除外としたことから、10時00分、運転上の制限を逸脱しました。その後、7月7日、非常用ディーゼル発電機A号機の細管清掃作業が終了し負荷試験にて異常の無いこと を確認したことから、待機状態に戻し、運転上の制限から復帰したことを同日12時30分に判断しました。 また、伊方発電所3号機(定格熱出力一定運転中)は、平成29年7月10日、非常用ディーゼル発電機B号機について、細管清掃作業のため待機除外としたことから、10時00分、運転上の制限を逸脱しました。その後、7月12日、非常用ディーゼ ル発電機B号機の細管清掃作業が終了し負荷試験にて異常の無いことを確認したことから、待機状態に戻し、運転上の制限から復帰したことを同日12時33分に判断しました。
本事象は、放射性物質の放出に係わる事象ではなく、放射線モニタの数値も安定していることから、外部への放射性物質の影響はありません。 本件に係る報告を受けて、現地駐在の原子力運転検査官は、現場確認等を行い、事業者が保安規定に従い、必要な措置を適切にとっていることについて確認してお ります。 (注)運転上の制限 保安規定において、多重の安全機能を確保するため、予備も含めて動作可能な機器(ポンプ等)の必要台数が定められているもので す。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、事業者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、予め定められた時間内に修理等を行うことが求められます。 なお、定められた 時間内に当該機器を復旧させるか、または出力低下などの予め定められた措置を講ずれば、保安規定違反に該当するものではありません。
実用発電用原子炉