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中部電力(株)から浜岡原子力発電所5号機における運転上の制限の逸脱に係る報告を受領
ID: NRA078002982

1.中部電力からの報告内容 2.原子力規制委員会の対応 (定期検査中(冷温停止中)の浜岡原子力発電所5号機において、非常用ディーゼル発電機(B)号機の排気ライン付近から空気漏えいを確認したことから、詳細な調査・点検が必要なため、16時20分に非常用ディーゼル発電機(B)号機を待機除外としました。 浜岡原子力発電所の保安規定では、運転上の制限として、原子炉の状態が冷温停止及び燃料交換の期間においては、非常用高圧母線に接続する非常用ディーゼル発電機を含め2台の非常用発電設備 (注2) が動作可能であることを要求しています。 浜岡原子力発電所5号機の非常用ディーゼル発電機(C)号機は点検のため待機除外しており、運転上の制限の逸脱を満足するために非常用ディーゼル発電機(A)号機及び(B)号機を待機させていましたが、非常用ディーゼル発電機(B)号機を待機除外としたことから、中部電力は16時20分に、運転上の制限の逸脱を宣言しました。 なお、調査の結果、消耗品の交換や機器の調整により速やかに復旧できるものではないことから、17時06分に同規則第134条第5号「発電用原子炉施設の故障により、運転上の制限を逸脱したとき」に該当すると判断しました。 浜岡原子力発電所5号機は現在、原子炉に燃料を装荷しておらず、また、外部電源により使用済燃料貯蔵プールにある燃料は正常に冷却されており、施設の状態に影響はありません。また、本事象による外部への放射性物質による影響はありません。 本件に係る報告を受けて、現地駐在の原子力運転検査官が立入検査を行い、中部電力が浜岡原子力発電所の保安規定に従い、必要な措置を適切にとっていることについて確認しております。 今後、原子力規制委員会は、中部電力が行う是正処置等について確認します。 (注1)運転上の制限 保安規定において、多重の安全機能を確保するため、予備も含めて動作可能な機器(ポンプ等)の必要台数等を定めているものです。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、事業者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、速やかに修理等の措置を行うことが求められます。 なお、それらの措置を講ずれば、保安規定違反に該当するものでありません。 (注2)非常用発電設備とは、非常用ディーゼル発電機及び必要な電力供給が可能な非常用発電機をいいます。なお、非常用発電機は、複数の号炉で共用することができます。

公開日
2018年06月05日
担当
原子力規制庁 原子力規制部 検査グループ 安全規制管理官(実用炉監視担当) 古金谷 敏之 担当:実用炉監視部門 忠内、志賀 電話(直通) 03-5114-2262 電話(代表) 03-3581-3352

実用発電用原子炉

中部電力 浜岡原子力発電所5号炉
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