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関西電力(株)に高浜発電所第3号機に係る使用前検査の省略を指示
ID: NRA078001460
原子力規制委員会は、平成29年7月25日付けで届出された工事計画(ドライクリーニング溶剤蒸留器撤去工事)に係る発電用原子炉施設について、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「実用炉規則」という。)第17条第4号の規定に基づき、原子炉等規制法第43条の3の11第1項の検査を受けないで使用して差し支えない旨を平成29年8月24日付けで指示しました。 また、原子力規制委員会及び経済産業大臣は、平成29年7月25日付けで届出された工事計画(ドライクリーニング溶剤蒸留器撤去工事)に係る事業用電気工作物について、原子力発電工作物の保安に関する命令(以下「保安命令」という。)第18条第4号の規定に基づき、電気事業法第49条第1項の検査を受けないで使用して差し支えない旨を平成29年8月24日付けで指示しました。
公開日
2017年08月24日
担当
原子力規制庁
原子力規制部 検査グループ 専門検査部門 統括監視指導官:髙須
担当:山元、中田
電話(直通)
03-5114-2116
電話(代表)
03-3581-3352
公開日
2020年03月17日
実用発電用原子炉
関西電力 高浜発電所3号炉
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