その他
東京電力ホールディングス(株)から福島第一原子力発電所1~4号機における運転上の制限の逸脱及び逸脱判断の訂正についての報告を受領
ID: NRA078001065

1.東京電力ホールディングス(株)からの報告内容 2.原子力規制委員会の対応 本日(5月18日)午前11時28分、通信の異常を知らせる「免震棟PLC間通信異常」の警報が発生し、免震棟においてサブドレンの水位が監視できない状態となりました。 同日午前11時45分、現場にてサブドレン水位が監視できていることを確認しましたが、各建屋の滞留水水位は近傍のサブドレン水位を超えていないことが確認できているものの、サブドレン水位が免震棟にて継続的に監視することができない懸念があることから、午後0時15分、実施計画第26条(建屋に貯留する滞留水)で定める運転上の制限「各建屋の滞留水水位が近傍のサブドレン水の水位を超えないこと」を満足できないと判断し、運転上の制限逸脱(LCO逸脱)の宣言を行いました。なお、プラントパラメータ、モニタリングポスト、排水路モニタなどには異常がないことを確認しています。 その後、現場の状況を確認した結果、通信ケーブルに異常が確認されたことから通信ケーブルの交換を行い、サブドレン水位が免震棟にて継続的に監視できる状態になったこと及びサブドレン水位が監視できていなかった期間において、運転上の制限である「各建屋の滞留水水位が近傍のサブドレン水の水位を超えないこと」を満足していたことが確認できたことから、同日午後5時55分、運転上の制限逸脱判断の訂正を行いました。(注2) 本件に係る報告を受けて、現地駐在の原子力運転検査官が立入検査を行い、東京電力ホールディングス株式会社が実施計画に従い、必要な措置を適切にとっているかどうかについて確認しております。 また、現地駐在の原子力運転検査官が現場確認等を行い、運転上の制限である「各建屋の滞留水水位が近傍のサブドレン水の水位を超えないこと」を確認しています。 原子力規制委員会は、引き続き、東京電力ホールディングス株式会社が行う措置の実施状況等について確認します。 (注1)運転上の制限 実施計画において、建屋滞留水の水位よりもサブドレン水位を高く保つため、サブドレン水位の監視状態等を定めているものです。これを満足しない状態が発生すると、発電用原子炉設置者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、速やかに適正な状態への復旧等の措置を行うことが求められます。 なお、それらの措置を講ずれば、実施計画違反に該当するものではありません。 (注2)平成30年5月21日更新 平成30年5月18日午後5時55分に運転上の制限逸脱判断の訂正の報告がなされたことから、本ページの内容を修正しました。

公開日
2018年05月18日
担当
原子力規制庁 原子力規制部 東京電力福島第一原子力発電所事故対策室 室長 今井 俊博 担当:木下 電話(直通) 03-5114-2120 電話(代表) 03-3581-3352

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