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東京電力ホールディングス(株)から福島第一原子力発電所2号機における運転上の制限の逸脱について報告を受領
ID: NRA078000960

1.東京電力ホールディングス(株)からの報告内容 2.原子力規制委員会の対応    東京電力ホールディングス株式会社は、福島第一原子力発電所2号機(以下「2号機」という。)において、平成29年11月20日午前6時24分、2号機原子炉建屋格納容器ガス管理設備(以下、「PCVガス管理設備」という。)A系を作業のために停止しました。  その後、同日8時10分にPCVガス管理設備B系の異常を示す警報(2号機PCVガス管理出口DRM B 流量異常 高/低)が発生しました。  これにより、短半減期核種の放射能濃度が監視できない状態となったことから、午前8時30分、2号機原子炉建屋内格納容器ガス管理設備B系の流量が計測できないことを確認し、特定原子力施設に係る実施計画に定める運転上の制限(原子炉格納容器ガス管理設備の放射線検出器が1チャンネル動作可能であること)からの逸脱を宣言しました。  なお、同日9時08分に2号PCVガス管理設備B系の配管に設置されている弁を操作し、その後午前10時53分にPCVガス管理設備の放射能検出器1チャンネル(B系)により短半減期核種の放射能濃度が監視状態にあることを確認したことから、同時刻に運転上の制限(原子炉格納容器ガス管理設備の放射線検出器が1チャンネル動作可能であること)の逸脱からの復帰を判断しています。  本件に係る報告を受けて、現地駐在の原子力運転検査官が現場確認等を行い、東京電力ホールディングス株式会社が実施計画に従い、必要な措置を適切にとっているかどうかについて確認しております。 (注)運転上の制限 実施計画において、放射能濃度を監視するため、原子炉格納容器ガス管理設備の放射線検出器が1チャンネル動作可能であること等を定めているものです。これを満足しない状態が発生すると、発電用原子炉設置者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、速やかに適正な状態への復旧等の措置を行うことが求められます。 なお、それらの措置を講ずれば、実施計画違反に該当するものではありません。

公開日
2017年11月20日
担当
原子力規制庁 原子力規制部 東京電力福島第一原子力発電所事故対策室 室長 今井 俊博 担当:木下 電話(直通) 03-5114-2120 電話(代表) 03-3581-3352

実用発電用原子炉

東京電力 福島第一原子力発電所2号炉
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